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誹謗中傷した人たちに法的処置は可能なのか?

【木村花選手の件】進捗状況 5月26日

トラプロ オンラインサロンのコラム記事より

 

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法的に制裁できるのか

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私達にとって1番気になるところであります

今日はこの辺をお話します

 

誹謗中傷に関する法的処置に話は展開していく

 

長与千種さんが発信しているように

 

https://twitter.com/chigusa8888/status/1264815608387911680?s=20

 

スターダムと遺族である母の木村響子さんと

法的処置を進めていくことになります

 

ここに長与さんがいることは

色々とスムーズに進むでしょう

 

ここで法的知識を確認します

法的に彼らを法的に処分することがが可能なのか?

 

弁護士の清水泰平さんによると

前提として『投稿者を特定する手続き

「どこに(URL)」「どのような」投稿をされたのかを

証拠として提示する必要があります』

 

URLというところが曖昧ですが

twitterでいうとコピーなPDFに貼るものでしょう

 

<アカウントが削除されている場合>

ツイッターの場合には、アカウントが削除されても

1カ月間はアクセスログが保存されているため、

その間に請求ができれば、投稿者を特定できる余地があります』

 

1ヶ月あるそうです

ことは急ぐべきですね

 

ただ、ツイッターと制限されているので

プロバイダーによって違うみたいです

YouTube、インスタなどでも違うようですね

 

<罪>

『 遺族が開示請求をする場合は

名誉毀損等を理由とすることは難しく、

「敬愛追慕(けいあいついぼ)の情」

を理由に請求をしていくことになります』

 

これは残念な話なのですが

これは民事上の話

 

「敬愛追慕」は死んでいる人に対しての最判例がほとんど

木村花さんの場合は、生前なので少し違う気がします

 

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刑事訴訟

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元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリスト小川泰平氏の話によると

 

<アカウントの特定>

『いくらアカウントを削除しても、どういう者が、

どのような内容を書いたかは、警察の捜査で裏付けされます」と削除しても逃げきれないことを説明』

 

<罪に問えるか>

『個人の人格を否定し、誹謗中傷する行為は刑法上、名誉棄損罪に当たり、 言動によっては脅迫罪になることもあります」と指摘。』

『さらに「番組出演が仕事である場合、それ(中傷行為)によって放送や配信がストップした場合は、業務妨害になります。 また民事上の損害賠償を負うことにもなります」と付け加えた』

 

これは心強い方法で、フジテレビが番組を打ち切りになればTV局とスポンサー含めて、大きな訴訟となり大ダメージを与える事になります

 

以上を踏まえると

★アカウントの特定はできる

★民事ではなく刑事訴訟では名誉毀損、脅迫罪に問える

★フジテレビとスポンサーが協力し、訴訟すれば

大打撃を加えられるという結論です

 

 

22歳 プロレスラー 木村花

心よりお悔やみ申し上げます

 

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