誹謗中傷した人たちに法的処置は可能なのか?
【木村花選手の件】進捗状況 5月26日
トラプロ オンラインサロンのコラム記事より
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法的に制裁できるのか
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私達にとって1番気になるところであります
今日はこの辺をお話します
誹謗中傷に関する法的処置に話は展開していく
長与千種さんが発信しているように
https://twitter.com/chigusa8888/status/1264815608387911680?s=20
スターダムと遺族である母の木村響子さんと
法的処置を進めていくことになります
ここに長与さんがいることは
色々とスムーズに進むでしょう
ここで法的知識を確認します
法的に彼らを法的に処分することがが可能なのか?
弁護士の清水泰平さんによると
前提として『投稿者を特定する手続き
「どこに(URL)」「どのような」投稿をされたのかを
証拠として提示する必要があります』
URLというところが曖昧ですが
twitterでいうとコピーなPDFに貼るものでしょう
<アカウントが削除されている場合>
『ツイッターの場合には、アカウントが削除されても
1カ月間はアクセスログが保存されているため、
その間に請求ができれば、投稿者を特定できる余地があります』
1ヶ月あるそうです
ことは急ぐべきですね
ただ、ツイッターと制限されているので
プロバイダーによって違うみたいです
YouTube、インスタなどでも違うようですね
<罪>
『 遺族が開示請求をする場合は
名誉毀損等を理由とすることは難しく、
「敬愛追慕(けいあいついぼ)の情」
を理由に請求をしていくことになります』
これは残念な話なのですが
これは民事上の話
「敬愛追慕」は死んでいる人に対しての最判例がほとんど
木村花さんの場合は、生前なので少し違う気がします
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刑事訴訟
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元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリスト小川泰平氏の話によると
<アカウントの特定>
『いくらアカウントを削除しても、どういう者が、
どのような内容を書いたかは、警察の捜査で裏付けされます」と削除しても逃げきれないことを説明』
<罪に問えるか>
『個人の人格を否定し、誹謗中傷する行為は刑法上、名誉棄損罪に当たり、 言動によっては脅迫罪になることもあります」と指摘。』
『さらに「番組出演が仕事である場合、それ(中傷行為)によって放送や配信がストップした場合は、業務妨害になります。 また民事上の損害賠償を負うことにもなります」と付け加えた』
これは心強い方法で、フジテレビが番組を打ち切りになればTV局とスポンサー含めて、大きな訴訟となり大ダメージを与える事になります
以上を踏まえると
★アカウントの特定はできる
★民事ではなく刑事訴訟では名誉毀損、脅迫罪に問える
★フジテレビとスポンサーが協力し、訴訟すれば
大打撃を加えられるという結論です
22歳 プロレスラー 木村花
心よりお悔やみ申し上げます
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